表示等の法令遵守方針
ピルボックスジャパン株式会社では、お客様の信頼に足る公正で健全な企業活動を遂行するため、社会規範および倫理を遵守し、適切な表示を行ってまいります。 当社事業に関わる景品表示法・特定商取引法・薬事法・健康増進法・食品衛生法・JAS法、等の表示に関する法令(以下、「本件法令」という)に対応するため、以下の通り措置を講じ、コンプライアンス向上に努めてまいります。
1.本件法令の考え方についての社内周知・啓発
- (1)関係役員・従業員は本件法令に関する外部講習会等に定期的に参加し、法令に対する理解を深めることに努めます。
- (2)社内勉強会を開催し、全従業員に対して、本件法令の考え方を周知、運用に必要な知識を共有します。
2.法令遵守方針の明確化
- (1)法令遵守の方針、および法令違反があった場合に懲戒処分の対象となる旨を就業規則において明記します。
- (2)ウェブサイトにおいて、法令遵守に関わる事業者の方針を掲載します。
3.表示等に関する情報の確認
- (1)調達する原材料の有効性を表示する際は、その根拠となるエビデンス資料(研究レビューや臨床試験データ等)の試験条件(対象者、人数、摂取条件など)を多角的に検証します。
- (2)広告表示等において使用する画像、コピー、注記の記載などを精査し、一般消費者に優良誤認を与えないかの点を深慮すると同時に、社外有識者の見解等も踏まえ検証します。
- (3)上記すべてを踏まえ、企画・設計・調達・製造・加工の各段階における確認事項を 集約し、表示の根拠を確認して、最終的な表示を検証します。
4.表示等に関する情報の共有
- (1)関係従業員の間で必ず表示等の根拠となる情報を共有します。
- (2)表示等に影響を与え得る商品または役務の内容の決定もしくは変更を行う場合、または表示等の変更を行う場合、部門長及び担当役員への伝達と承認を要することを定めます。
5.表示等を管理するため担当者等を定めること
- (1)表示等に関する事項を適正に管理するため、担当役員を任命し、全社的な周知・徹底を図ります。
- (2)表示管理担当者の周知は、社内会議において行います。
- (3)表示管理担当者は、表示等についての監視・監督権限を有します。
- (4)表示管理担当者は、表示等についての最終的な決裁権限を有します。
- (5)表示管理担当者は、本件法令に関する外部講習会に参加し、一定の知識の習得に努めます。
6.表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること
- (1)表示等の根拠となるエビデンス資料(研究レビューや臨床試験データ等)を記録し、3年間保存します。
7.不正な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
- (1)表示管理担当者が、関係従業員等からの聴取を通じて、当該事案に関わる事実関係を迅速かつ正確に把握します。
- (2)不当な表示が明らかとなった場合は、速やかに当該違反を是正します。
- (3)一般消費者に対する誤認を取り除く必要がある場合には、速やかに一般消費者に対し自社ウェブサイト等にて周知、必要に応じて回収を行います。
- (4)表示管理担当者の指揮のもと、当該事案が発生した経緯等を把握した上、関係従業員で共有し、再発防止に向けた具体的な施策を講じます。
制定日:2017年12月1日